2025/08/20 18:55

◎監視カメラ室収容者、逆転敗訴 横浜刑務所、賠償取り消し

 横浜刑務所に服役していた男性(61)が、監視カメラ付き居室に長期間収容されたのは違法だとして、国に165万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は20日、55万円の支払いを命じた一審判決を取り消し、男性の請求を棄却した。
 小出邦夫裁判長は、カメラ付き居室への収容は、看守へ物を要求するといった反則行為の疑いがあったことが理由で、その後生活態度が落ち着いたとはいえ、動静観察のためには収容を「ただちに終了すべきとは認められない」と指摘。裁量権の逸脱や乱用はなかったと判断した。
 1月の一審横浜地裁判決は、生活態度の落ち着きなどから厳重に監視する必要がなくなって以降も漫然と継続した点などを違法とした。
 判決によると、男性は横浜刑務所で服役していた19年11月〜21年9月、カメラ付き居室に収容され、その後はカメラのない居室に移された。

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